河川災害として取り上げる規準(採用の考え方) ・各水系流域において既往最大洪水又はそれに匹敵する洪水を記録しているもの ・各水系流域の工事実施基本計画(河川整備計画)の策定又は改訂の契機となったもの ・各水系流域の主要な河川改修工事の実施又は促進の契機となったもの ・各水系流域の水害発生要因が特異的であるもの(ゲリラ豪雨、ダウンバストなど) ・各水系流域の被害・被災の状況が特徴的であるもの(都市河川水害、内水氾濫など) ・ その他、マスコミ等で取り上げられて話題となったもの
注: 「被害の概要」は、関係する水系流域の合計値 「浸水家屋数」には、流失・倒壊家屋を含む 「死者数」には、行方不明者を含む