コンプライアンス規程

(目的)

第1条
この規定は、特定非営利活動法人 城郭遺産による街づくり協議会の遵守すべき項目と体制について定める。

(遵守事項)

第2条

  1. 人権を遵守し、差別・ハラスメントは行わない。
  2. 環境に関する条約・法令等を遵守し、地球環境に配慮した活動を行う。
  3. 知り得た情報は適切に管理し、第三者の知的財産権等の権利についても適切に扱う。
  4. 贈答・接待等は法令に違反することなく、かつ社会通念上妥当な範囲内で行う。
  5. 反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わない。
  6. 当法人内部組織の活動においては、その参加者は公序良俗を徹底し、私利私欲、社会生活において不適切な人格を持つ者による、組織の秩序、権限、責任の乱用、侵害、ならびに良好な組織の活動を阻害する行為があった場合については、これを調査し、是正する。
  7. 本規定に該当し、これに反する行為を発見した場合又は不注意により自ら行った場合を問わず、速やかにコンプライアンス・オフイサーに報告する。

(コンプライアンスのための組織体制)

第3条

  1. コンプライアンス・オフイサ-の設置
    事務局内ににコンプライアンス・オフイサ-を置き、事件の発生と被害の拡大の防止、再発防止のための適切な是正の処置を行う。
  2. コンプライアンスに関する調査と事件の未然の防止
    コンプライアンス・オフィサーは、報告のあった事項について現場における対応を図る『コンプライアンス委員』を任命して配置し、適正な調査(内部調査)を行い、原因の究明と適切な対策を講じて被害の拡大を防止し、問題の早期解決に努める。
  3. コンプライアンス報告書の作成と理事長への報告
    コンプライアンス・オフィサーは対応する事項が重大であり、事件の未然の防止が有効に機能しないと判断した場合、または緊急かつ組織的な対応が必要とされる場合について、事件の真相と具体的な対応策を検討し、記述したコンプライアンス報告書を作成して理事長に提出する。
  4. コンプライアンス委員会の設置
    理事長の判断と是正に関する措置の執行 コンプライアンス・オフィサーによるコンプライアンス報告書を受理した理事長は、事務局長、事務局担当者、あるいは法人役員等、事件の解決に必要な人員を招集し、『コンプライアンス委員会』を設置して、問題の解決に努め、再発防止の処置を講じる。
    これらのコンプライアンス規定に反する不祥事が組織外部の知るところになり公共の場に流布した場合は、理事長は速やかに的確な再発防止策を実施したことについて真摯、かつ明確な説明を行い、社会的信用の回復に努める。

個人情報保護方針

当法人は、“まちづくり”に係わる活動を展開するNPO法人として、当該事業で取り扱う情報を厳正に管理することが公共公益分野における諸活動の最優先事項の一つであるとの認識から、個人情報に関するセキュリティ対策の確立と個人情報の保護の実践を社会的使命と考え、以下に掲げる個人情報保護方針を定めます。

第1条 個人情報の取得、利用、提供
当法人は、“まちづくり”に係わる諸活動の過程で取扱う個人情報保護のための管理体制を確立し、個人情報の取得、利用、提供において個人情報を適切に取扱う。特に、取得の際に特定した利用目的を超える取り扱いは行わないものとし、所定の規則に従った管理を行う。

第2条 法令および規範の遵守
当法人は、個人情報の取扱いにおいて、当該個人情報の保護に適用される法令および国が定める指針その他の規範(以下「法令等」という。)を遵守する。また、当法人の個人情報保護マネジメントシステムを法令等に適合させる。

第3条 漏えい、滅失、き損の防止および是正
当法人は、個人情報の正確性および安全性を確保するため、情報セキュリティ対策を実施し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩などの予防ならびに是正に努める。

第4条 苦情および相談への対応
当法人は、個人情報に関する苦情および相談に関する専用の受付窓口を常設し、これらの苦情および相談に合理的な範囲で速やかに対応する。