設立趣旨(事業の目的・事業)
私たちは、“まちづくり”とは街路や公園、建物と言った単なるまち空間の創造(都市デザイン)ではなく、社会、経済、文化、環境等、生活の根幹を構成するあらゆる要素をも含めた暮らしそのものの創造的行為であると考えています。
 “まちづくり”とは自治体や民間企業、専門家などまちのつくり手によるプランニングやデザインと言った所謂空間づくり〃だけではなく、市民やNPOなどのまちの使い手による町並みの保存や再生、コミュニテイ・ボランティア活動などを含めた総合的・複合的な行為によって初めて実現されるものであると考えます。そして、“まちづくり”はまち空間の完域とともに完了するものではなく、そのまち空間が生活の場として使われていく中で、長い年月をかけて行われる継続的な活動であると考えています。
“まちづくり”に関わる全ての人々がそれぞれの分野における高度な知識と様々な情報を共有しながら、生活を取り巻くあらゆる要素を総合的に検討・判断し、多角的・協調的・継続的な活動を通して真に豊かな暮らしを創造してゆくこと、すなわち“暮らしづくり〃こそが“まちづくり〃であると考えています。

  これは、決して空間づくりによるまちづくりを否定するものではありません。

空間づくりと言う創造行為が、“まちづくり”の中心的役割を担うことは事実です。しかしながら、問題は現在の空間づくりでは結果としてのデザインのみが重視され、そのプロセスが軽視されていることです。それはまちのつくり手によってのみ行われ、住民やNPOなどまちの使い手がそのプロセスに参加する機会が限られています。その結果、まち空間の完成とともにまちは放置され、空間づくりが継続的まちづくり活動へと発展することは残念ながらあまりありません。一方、市民、NPOなどまちに関わる全ての人々が参加する空間づくりでは、創造される空間以上に様々なものがそのプロセスにおいて生成されます。
空間づくりの過経で住民は自らのまちを見直す機会を持ち、今まで気づかなかったまちの魅力に気づきます。まちの将来を真剣に考えることで、住民の中にまちの担い手としての自覚と責任が芽生え、住民相互のコミュニティ意識も醸成されます。勿論従来のつくり手も自分達の論理だけで空間づくりを進めることはできなくなり、使い手の意思が反映された空間が創造されます。まち空間の完成後も、コミュニティを中心にまちは総統的に維持、管理され、豊かな暮らしの場として発展して行きます。
 このように空間づくりは、住民参加型で行われることにより、コミュニティにまちづくりの当事者としての積極的な姿勢を当センターは、地域におけるまちづくりについて、すペての人々とともに考え、市民主体のまちづくりを推進することに必要な事業を行い、効率的かつ科学的な思考のもと、心豊かな地域社会の形成に寄与することを目的とします。

   生み出し、何より空間づくりと言う実践的創造行為が、暮らしの場としてのまちをつくり上げるのです。



 
 これからの少子高齢、人口減少社会といったかつて本人が経験したことのない社会において、私たちは、このような“まちづくり”を支援し、“まちづくり”に貢献するものとして、産官学民を問わない横断的組織を形成することを決意し、ここに法人設立の意思を明らかにするものです。
申請・設立に至るまでの経線

今回、このような思想のもと“まちづくり”参画し、実践を続けてきた者たちが中心となって、昨今のPFIやPPP、市揚化テスト法、地方企共団体における指定管理者制度の普及など、“まちづくり”における官民の二分セクター論では解決し得ない状況を正しく認識し、新たなる地域への貢献を目指して今回のNPO設立に至ったものです。
                                                                                                                                             平成18年12月22日 制定
  

  平成18年6月  任意団体 まちづくり研究会設立
  平成18年7月  まちづくり研究会活動学習会開催
  平成18年8月  特定非営利活動法人取得のための学習会開催
  平成18年11月 発起人会開催
  平成18年12月 設立総会開催
  平成19年5月  設立(法人登記)

  平成19年6月~平成20年3月 事務所開設準備
  平成20年4月  事務所オープン 実働体制の整備
  平成20年5月  ホームページオープン
  平成20年7月  第1回 年次総会
  平成20年7月   役員及び組織名称の一部変更について手続き
  平成20年7月  会員活動活性化のための会員制度の一部改訂
  平成20年11月  『特定非営利活動法人 まちづくり情報センター』名称一部変更について認可
  平成21年2月  ボルチモア市の政策支援GISへの取り組み「シティスタット会議」視察旅行の主催
  平成21年5月  事務所移転
  平成21年8月   第2回 年次総会 活動方針の改定 新年度の新方針重点5テーマの決定
  平成21年9-12月  新年度の新方針重点テーマの新設にともなう、よるホームページのリニューアル

 「NPO」とは、Non-Profit Organizationのことで公益目的を有する民間非営利組織のうち、民法上の公益法人や既存の特別法に基づく法人(学校法人や社会福祉法人等)を除外したものを総称して「NPO」(非営利組織)といいます。
 TMIC まちづくり情報センターは,国が定める特定非営利活動促進法(NPO法)の要件を満し,千葉県より法人として認証を受け,法務局に登記(平成19年5月)した特定非営利活動法人です。
   活動分野
 当法人は、目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行います。 
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、鑑賞又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 地域安全活動
7. 情報化社会の発展を図る活動
8. 科学技術の振興を図る活動
9. 経済活動の活性化を図る活動
10. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
11. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 事業の種類
当法人は、目的を達成するため、次の事業を行います。
(1) 特定非営利活動に係る事業
地域社会の健全な発展のために行う、まちづくりに関する情報収集とその情報開示活動に関する研究
千葉県における市町村のまちづくり支援のための空間情報技衝を主とした各種のソリューション開発
市民・行政担当者向けのまちづくりワークショップやセミナーの開催
まちづくり隣する市民活動団体や他のNPOとの連携・協力事業
その他法人の目的達成に必要な事業
(2) その他の事業
出版物の刊行
コンピュータソフトウェアの開発
   組織機構
  組織名   特定非営利活動法人 まちづくり情報センター  (略称 NPO-TMIC) 
  法人設立    2007(平成19)年5月7日
  理事長   利満 慎一

   事務所所在地営業時間
  事務所所在地    261-8501  千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地 幕張テクノガーデンD棟7F   案内図
           TEL 043-274-8151/FAX 043-274-8151
 
  E-mail          npo-tmic 事務局 <info@npo-tmic.org>
 
  ホームページ     http://www.npo-tmic.org/
 
  営業時間        09:30~17:30
 
  休 日          土・日・祝祭日(お盆・年末年始)
   コンプライアンス
 特定非営利活動法人 まちづくり情報センター
コンプライアンス規程
(目  的)
第1条  この規定は、特定非営利活動法人 城郭遺産による街づくり協議会の遵守すべき項目と体制について定める。
(遵守事項)
第2条 1  人権を遵守し、差別・ハラスメントは行わない。
 環境に関する条約・法令等を遵守し、地球環境に配慮した活動を行う。
 知り得た情報は適切に管理し、第三者の知的財産権等の権利についても適切に 扱う。
 贈答・接待等は法令に違反することなく、かつ社会通念上妥当な範囲内で行う。
 反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わない。
 当法人内部組織の活動においては、その参加者は公序良俗を徹底し、私利私欲、社会生活において不適切な人格を持つ者による、組織の秩序、権限、責任の乱用、侵害、ならびに良好な組織の活動を阻害する行為があった場合については、これを調査し、是正する。
 本規定に該当し、これに反する行為を発見した場合又は不注意により自ら行った場合を問わず、速やかにコンプライアンス・オフイサーに報告する。
(コンプライアンスのための組織体制)
第3条 1 コンプライアンス・オフイサ-の設置 
 事務局内ににコンプライアンス・オフイサ-を置き、事件の発生と被害の拡大の防止、再発防止のための適切な是正の処置を行う。
コンプライアンスに関する調査と事件の未然の防止  
 コンプライアンス・オフィサーは、報告のあった事項について現場における対応を図る『コンプライアンス委員』を任命して配置し、適正な調査(内部調査)を行い、原因の究明と適切な対策を講じて被害の拡大を防止し、問題の早期解決に努める。
コンプライアンス報告書の作成と理事長への報告  
 コンプライアンス・オフィサーは対応する事項が重大であり、事件の未然の防止が有効に機能しないと判断した場合、または緊急かつ組織的な対応が必要とされる場合について、事件の真相と具体的な対応策を検討し、記述したコンプライアンス報告書を作成して理事長に提出する。
コンプライアンス委員会の設置 理事長の判断と是正に関する措置の執行  
  コンプライアンス・オフィサーによるコンプライアンス報告書を受理した理事長は、事務局長、事務局担当者、あるいは法人役員等、事件の解決に必要な人員を招集し、『コンプライアンス委員会』を設置して、問題の解決に努め、再発防止の処置を講じる。
 これらのコンプライアンス規定に反する不祥事が組織外部の知るところになり公共の場に流布した場合は、理事長は速やかに的確な再発防止策を実施したことについて真摯、かつ明確な説明を行い、社会的信用の回復に努める。
                                         平成20年5月7日 制定
                                                            
個人情報保護方針
 当法人は、“まちづくり”に係わる活動を展開するNPO法人として、当該事業で取り扱う情報を厳正に管理することが公共公益分野における諸活動の最優先事項の一つであるとの認識から、個人情報に関するセキュリティ対策の確立と個人情報の保護の実践を社会的使命と考え、以下に掲げる個人情報保護方針を定めます。
第1条 個人情報の取得、利用、提供
当法人は、“まちづくり”に係わる諸活動の過程で取扱う個人情報保護のための管理体制を確立し、個人情報の取得、利用、提供において個人情報を適切に取扱う。特に、取得の際に特定した利用目的を超える取り扱いは行わないものとし、所定の規則に従った管理を行う。
第2条 法令および規範の遵守
 当法人は、個人情報の取扱いにおいて、当該個人情報の保護に適用される法令および国が定める指針その他の規範(以下「法令等」という。)を遵守する。また、当法人の個人情報保護マネジメントシステムを法令等に適合させる。
 第3条 漏えい、滅失、き損の防止および是正
 当法人は、個人情報の正確性および安全性を確保するため、情報セキュリティ対策を実施し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩などの予防ならびに是正に努める。
 第4条 苦情および相談への対応
当法人は、個人情報に関する苦情および相談に関する専用の受付窓口を常設し、これらの苦情および相談に合理的な範囲で速やかに対応する。
                                                 平成20年 5月 7日 制定

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